任意整理相談Q&A
任意整理についての疑問にお答えします。
| Q. | 司法書士に任意整理をお願いすると、本当に取立てが止まるのですか? |
| A. | ご依頼者から任意整理を受任した司法書士が、金融業者に受任通知を発送することによって、その金融業者はご依頼者様に請求することができなくなります。これに反すると処罰の対象となるため、請求を止めざるを得なくなるのです。 |
| Q. | 任意整理をすると、家族や会社に知られてしまうのでしょうか? |
| A. | 任意整理は裁判所の関与する他の手続と違い、個人の秘密を守ることが出来ます。但し、郵便物等の管理には気を付ける必要があると思います。 |
| Q. | 任意整理をすると、必ず借金は減るのでしょうか? |
| A. | 任意整理をすると、過去の取引にさかのぼって、利息制限法所定の利息(元本10万円未満なら年20%、元本10万円~100万円未満なら年18%、元本100万円以上なら年15%)に引き直して計算することができるので、借金の元金は減ることになります。過去の取引の期間が長く、利率が高いほど、借金が大幅に減ることなり、過払金が発生している場合には、それを取り戻すことが出来ます。 |
| Q. | 取引期間が短かかったり、法定利率内で借入れしている場合には、任意整理のメリットはないのでしょうか? |
| A. | 任意整理をすると、将来支払う利息がカットされますので、そのまま支払いを続けた場合と比べれば、なお任意整理のメリットは大きいものと言えます。 |
| Q. | 任意整理をすると、公的職業や資格などに制限が生じますか? |
| A. | 任意整理は、自己破産と違って、そのような制限を受けることはありません。 |
| Q. | 裁判所等に出頭する必要などはないのでしょうか? |
| A. | 任意整理は、裁判所が関与しない私的和解ですので、自己破産や個人再生のように、裁判所に出頭する必要もありません。また、司法書士に委任すれば、後は、あなたに代わって司法書士が手続を代理しますので、仕事や日常生活に支障はありません。 |
その他、ご質問等ありましたら、何なりとお気軽にお問い合わせください。
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