任意整理のメリット、デメリット

任意整理には多くのメリットがあります。

任意整理のメリット

金融業者からの督促が来なくなり、返済も一時的にストップできます。

司法書士に任意整理を委任すると金融業者は取り立て行為が禁止されます。

これにより、ご依頼者様は落ち着いた生活を取り戻すことができ、今後の返済計画を立てることも出来ます。

借金を減額させ、過払い金が還ってきます。

法律(利息制限法)による引き直し計算により、元本が減額したり、さらに返済し過ぎていることが判明した場合はその過払い分を取り戻すことが可能です。

ご依頼者様の負担は比較的軽いものとできます。

裁判所の関与がないため、出頭も不要であり、また、司法書士に委任頂けば、その後の手続はすべて司法書士がご依頼者様の代理人として行うこととなりますので、仕事や生活にわずらわしさがなくなります。

一部の借金のみを整理することもできます。

任意整理の場合、特定の(一部の)金融業者のみと和解することもできます。

任意整理のデメリット

信用情報機関に登録されます。

他の債務整理方法と同様に、信用情報機関に登録されることになりますので、その後、3~7年間ほど、カードの利用や金融機関からの借入れが難しくなります。

任意整理が適用できない場合もありえます。

任意整理の条件として、ある程度の定期収入が見込まれることや、その収入で返済可能な元金の額であることが必要とされます。適用が難しい場合には自己破産、または民事再生の手続きとなります。

思うような和解が成立しない可能性もあります。

任意整理はあくまでも私的な債務整理方法ですので、結果が確約されるものではありません。依頼した代理人によって和解条件が依頼者に不利となったり、または和解自体が不成立となることも考えられます。

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