任意整理とは?
任意整理により、すぐに取立てが止まり、借金も減らせます!
任意整理とは、「裁判所を利用せずに、金融業者と直接交渉することで、返済額や条件について和解を行う債務整理方法のこと」です。一般的なケースでは、「借入れ当初にさかのぼって、今までの取引を法律に基づいた利息で計算して残金を減額させ、さらに将来の利息もカットした上で、算出された金額を3~5年間の分割払いとしてもらう合意をする」債務整理方法のことを言います。
これを司法書士に委任し、金融業者に受任通知がされれば、すぐに債権者からの取立ては止まり、返済も一時的にストップさせることができます。

任意整理は、債務整理の方法としては最も一般的であり、さらに司法書士にご依頼頂くことによって負担も軽くすることができるという、ご依頼者にとってメリットが多い方法と言えます。
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