個人民事再生相談Q&A

個人民事再生についての疑問にお答えします。

Q. 自己破産とはどこが違うのですか?
A. 自己破産では借金が免除されますが、個人民事再生では借金は再生計画によって減額されるものの返済する義務は消えません。また、自己破産すると一定の職業に就くことが制限されますが、個人民事再生ではそのような制限はありません。
Q. 「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」はどう違うのですか?
A. 一言で言えば「小規模個人再生」は個人事業主向け、「給与所得者等個人再生」はサラリーマン向けと言われていますが、サラリーマン等の給与所得者も「小規模個人再生」を利用することができます。また、「小規模個人再生」では、基本的に、確定債務額の5分の1または100万円の多い額を返済することとなりますが、「給与所得者等個人再生」の場合は、さらにそれらと可処分所得の2年分とを比較して多い額を返済することになります。

この可処分所得要件がつくことによって、あえて「小規模個人再生」を選択する給与所得者の方も多く見られます。逆に「小規模個人再生」の場合は一定の債権者の同意が必要であるのに対し、「給与所得者等個人再生」の方は債権者の同意は不要であるという違いもあります。

Q. 一部の借金だけを処理することもできますか?
A. 個人民事再生は、任意整理と異なり、必ず全債権者を対象とする必要があります。
Q. 家族に内緒で個人民事再生をすることは可能でしょうか?
A. 個人民事再生の手続において、裁判所から家族に直接連絡が行くことは考えにくいですが、裁判所からの郵便物が届いたり、同居の家族の収入等の証明を求められたりすることもありますので、家族に内緒にすることは難しいと言えるかもしれません。

その他、ご質問等ありましたら、何なりとお気軽にお問い合わせください。

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