個人民事再生のメリット、デメリット
個人民事再生による債務整理には以下の特徴があります!
個人民事再生のメリット
ローン中の住宅や、資産を残すことが出来ます。
一定の要件に適応する場合には、再生計画案にいわゆる住宅ローン特則を設けることで、住宅を維持することができます。但し、住宅ローンは原則として従来通りにお支払い頂く事になります。
再生計画に沿った支払いをすれば足ります。
裁判所に再生計画が認められれば、以後は、減額された借金を無利息で分割返済すれば足りることになります。
その間、別途金融業者に返済する必要もありませんので、余裕があれば余ったお金を貯金に回すこともできます。
資格の制限を受けることはありません。
自己破産の場合と異なり(任意整理の場合と同様に)、特定の職業などの資格制限を受けることはありません。
個人民事再生のデメリット
信用情報機関に登録されます。
他の債務整理方法と同様に、信用情報機関に登録されることになりますので、その後、3~7年間ほど、カードの利用や金融機関からの借入れが難しくなります。
個人民事再生が適用できない場合もありえます。
個人民事再生の条件として継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが必要となります。
また、小規模個人再生の場合には債権者の決議を得る必要もあります。
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