個人民事再生の流れ
1人で悩まずに、まずはご連絡ください!
1.お電話、または、メールにて、無料相談日時を予約
無料相談ホットライン 03-6278-7855
または、相談専用メールアドレス 
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2.無料相談
当事務所の認定司法書士が、借金の経緯、収入状況等の詳細をお伺いさせて頂きます。
その際に手続のご説明や費用のお見積もりなどもさせて頂きます。
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3.地方裁判所への申立て
地方裁判所に個人民事再生の申立てをします。
これにより、各金融業者は取り立て行為が出来なくなります。
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4.再生手続開始決定
申立てが要件を満たしており、書類に不備がなければ、再生手続の開始が決定されます。
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5.債権額の確定
裁判所が債権者に債権者一覧表を送付し、債権者は一定期間のうちに異議申し立てや債権の届出をすることもができます。それらを経て、債権額が確定されます。
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6.再生計画案の提出
申立人側で、弁済計画などを記載した「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。個人再生委員が選任されている場合は勧告を受けることもあります。
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7.書面決議または意見聴取
再生計画案について、小規模個人再生の場合は、債権者の書面による決議が必要となります。また、給与所得者再生の場合は、決議は不要ですが、裁判所が債権者の意見を聴くことがあります。
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8.再生計画案の認可決定
7.を経て、裁判所は、不許可事由がなければ、再生計画案の認可決定を行います。
その後は、申立人が再生計画に沿った弁済を行うこととなります。
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