個人民事再生とは?
住宅ローンがあっても家を手放すことなく債務整理できます!
個人民事再生とは、裁判所に申立てをして借金の額を減額し、それを一定期間(3年等)で分割返済することにより借金のすべてが免除されるという制度です。
個人民事再生には、主に個人事業主を対象とする「小規模個人再生」及び、主にサラリーマンを対象とする「給与所得者等再生」の2種類があります。そして、どちらとも、いわゆる「住宅ローンに関する特則」を利用すれば、住宅ローンの返済が残っていても、自宅を手放さずに借金の整理をすることができます。また、自家用車等が生活必需品であれば、それらも残すことが可能です。

個人民事再生は、自宅を残したいとお考えの方や自己破産による資格制限を避けたいとお考えの方にとって、有効な手段と言えます。
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