過払い請求とは?
過去に払いすぎたお金(過払い金)は取り戻せます!
「過払い」とは何か?
金融業者に対して、返済しすぎているお金のことを「過払い金」と言います。
借金をされている方の多くは、金融業者に利息を払いすぎていることに気づかずに、本来、払う必要のないお金を一生懸命返済している場合があるのです。
なぜ、「過払い金」が発生するのか?
消費者金融等の金融業者が設定している利率と利息制限法の定める利率に差が生じているからです。
金融業者の利率を規制している法律は主に「出資法」と「利息制限法」の2つがありますが、「利息制限法」で定める利率(年15~20%)を超える貸付けを行っても罰則がないため、金融業者は「利息制限法」で定められた利率を超えて、罰則規定のある「出資法」の上限(年29.2%)に近い利率の範囲(いわゆる「グレーゾーン金利」)で貸付けを行ってきました。
しかしながら、この「利息制限法」に定める利率を超えて受領した利息は判例上、「元本に充当されるべき」とされ、得られたすべての利益は金融業者の不当利得となるため、債務者は過去に返済し過ぎたお金を返してくれ、と言えるわけなのです。

以上のように、払いすぎたお金(過払い金)を残りの借金の返済にあてることができるばかりか、過払い金の額によっては、トータルで借金が無くなった上に、さらにお金が返ってくる可能性もあるのです。
まずは、お早めに専門家に相談し、引き直し計算をしてもらうことが大事です。
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