法人(会社)の自己破産手続きについて
個人が生活再建を目的として破産の申立を行うのと異なり、法人の消滅を目的とする。支払不能、債務超過が破産原因となり、疎明する必要がある。
会社の債務には、通常、代表者が連帯保証を負うケースが多いため、会社・代表者共に債務整理を行う必要がある。なお、会社の本店所在地と会社代表者の住所地が異なる場合(裁判所の管轄が異なる場合)でも、どちらか一方の裁判所に申し立てることが可能。通常、同じ管財人が選任され並行して手続きが行われる。
事前に、決算書2、3年分、会社実印、通帳、手形帳等を預かる。リース物件の所在、滞納税金の確認も行う。銀行からの借入等は預金等と相殺される可能性がある。
司法書士が自己破産申立書作成の依頼を受けた後、法人の財産と債務の調査を行い、申立書を作成し、裁判所に申立をする。破産開始決定の審問を経て、裁判所にて破産手続開始決定と破産管財人の選任が行わる。その後は、破産管財人によって資産の売却や回収などが行われる。配当があれば実施され、特に何も無ければ異時廃止となる。破産手続きの終結により終了し、法人は消滅する。
※当初から破産ではなく、引き直し等によって支払が可能であれば、任意整理も検討する。法人の破産は、個人と異なり必ずしも申立てているわけではなく、放置しているケースも多い。
1.債権者への通知
司法書士が会社及び代表者の代理人となったなった旨を各債権者へ通知する。以後、債権者から本人への直接の請求はできない。
2.申立の準備
申立の準備にあたり、以下の事項を行う。
- 積極財産・消極財産の調査、非常時貸借対照表の作成
- 積極財産・・・財産目録
- 消極財産・・・債権者一覧表
- 取締役会(取締役)によって、破産申立の決議
- 労働者の解雇、説明
3.自己破産申立
管轄裁判所へ申立て。裁判所の審問。
4.開始決定
5.管財人選任
開始決定と共に破産管財人が選任される。管財人と面談を行う。
6.破産者の財産の回収等
破産管財人により、破産者所有資産の売却、売掛金債権等の回収や否認権の行使による財産取戻しなどが行われる。
7.債権者集会
配当の実施。配当を行う財産がない時は、破産手続は廃止となる。
8.終結
個人と異なり免責はない。
費用
報酬額60万(税別)~
この他に実費が掛かります。
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