自己破産相談Q&A

自己破産についての疑問にお答えします。

Q. 自己破産の申立てをすると必ず免責がされるのでしょうか?
A. ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合など、免責不許可事由に該当する場合は、裁判所による免責決定が受けられない場合もあります。
Q. 自己破産をすると、家族や会社に知られてしまうのでしょうか?
A. 自己破産をすると、官報や本籍地の市区町村の発行する身分証明書には記載されますが、戸籍や住民票に記載されることはありません。よって、一般に知られる可能性は少ないとも考えられます。

但し、裁判所から郵便物等が届くこともありますので、同居の家族がいる場合には、その管理に気を付ける必要があると思います。

Q. 自己破産をしても、持ち家を残すことは出来るのでしょうか?
A. 自己破産手続では、持ち家のように資産価値が高い財産は売却・換価され、債権者に分配されることとなります。よって、ご自身の持ち家は手放すこととなると思います。

但し、すぐに売却が決定されるわけではありませんので、しばらくの間は現状のまま住み続けることが可能です。

Q. 自己破産をすると、日常生活や職業、資格などに制限が生じますか?
A. 自己破産をしても、選挙権などのいわゆる公民権は奪われることはありません。しかし、警備員、保険外交員やいわゆる士業(弁護士、司法書士など)などにおいては、一定期間、その職業に就けないなどの制限が生じます。
Q. 裁判所等に出頭しなければならないのでしょうか?
A. 自己破産手続においては、破産審尋及び免責審尋があり、呼び出しがあれば、それに応じて出頭する必要があります。(但し、免責審尋は行われない場合もあります。)

その他、ご質問等ありましたら、何なりとお気軽にお問い合わせください。

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