自己破産のメリット、デメリット

自己破産による債務整理には以下の特徴があります!

自己破産のメリット

金融業者からの督促が来なくなり、返済も一時的にストップできます。

自己破産の申立てが裁判所に受理されると、債権者は取立て行為をすることができなくなり、返済する必要もなくなります。

借金の支払い義務がなくなります。

他の債務整理手段と異なり、裁判所による免責の決定がなされると、借金の弁済義務自体が免除され、無借金の状態から生活をやり直すことができます。

自己破産のデメリット

信用情報機関に登録されます。

他の債務整理方法と同様に、信用情報機関に登録されることになりますので、その後、10年間ほどは、カードの利用や金融機関からの借入れが難しくなることも考えられます。

一定の職業に就けなかったり、資格が停止されることがあります。

破産手続き開始決定から、免責の確定までの間は、質屋、警備員、保険外交員などの営業の許可が下りなかったり、弁護士、司法書士などのいわゆる「士業」については欠格事由となります。

官報に掲載されたり、役場に記録が残ることになります。

「官報」に破産者として氏名等が掲載され、また、本籍地の市区町村役場発行の身分証明書に記載がされます。但し、免責の決定を受ければその記載は抹消されます。(戸籍に載ることはありません。)

不動産など、破産財団を構成するような財産は処分されます。

おおよそ20万円を超える財産は資産とみなされ破産財団を形成し、破産管財人により、債権者のために処分・換価されます。

お電話でのお問い合わせ
0120-978-651
メールでのお問い合わせ
こちらから