自己破産手続きの流れ
1人で悩まずに、まずはご連絡ください!
1.お電話、または、メールにて、無料相談日時を予約
無料相談ホットライン 03-6278-7855
または、相談専用メールアドレス 
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2.無料相談
当事務所の認定司法書士が、借金の経緯、収入状況等の詳細をお伺いさせて頂きます。
その際に手続のご説明や費用のお見積もりなどもさせて頂きます。
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3.自己破産及び、免責の申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に「破産手続開始の決定」及び「免責許可の決定」を求める申立てをします。
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4.裁判所による調査、審尋、破産手続開始決定
申立てを受けた裁判所は手続の不備や破産原因などを調べ、また、場合によっては裁判所に呼び出して破産審尋を行い、それらを経て破産手続き開始決定を行います。
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5.手続の決定(同時廃止、管財事件)
申立人の財産の有無によって、「同時廃止」または、破産管財人により財産処分が行われる「管財事件」のいずれかの手続きが決定されます。
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6.免責許可決定
破産手続きの終了(廃止)後、裁判所の免責許可決定がなされることにより、借金の支払い義務が免除されることとなります。
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