自己破産手続きの流れ

1人で悩まずに、まずはご連絡ください!

1.お電話、または、メールにて、無料相談日時を予約

無料相談ホットライン  03-6278-7855

または、相談専用メールアドレス 

2.無料相談

当事務所の認定司法書士が、借金の経緯、収入状況等の詳細をお伺いさせて頂きます。

その際に手続のご説明や費用のお見積もりなどもさせて頂きます。

3.自己破産及び、免責の申立て

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に「破産手続開始の決定」及び「免責許可の決定」を求める申立てをします。

4.裁判所による調査、審尋、破産手続開始決定

申立てを受けた裁判所は手続の不備や破産原因などを調べ、また、場合によっては裁判所に呼び出して破産審尋を行い、それらを経て破産手続き開始決定を行います。

5.手続の決定(同時廃止、管財事件)

申立人の財産の有無によって、「同時廃止」または、破産管財人により財産処分が行われる「管財事件」のいずれかの手続きが決定されます。

6.免責許可決定

破産手続きの終了(廃止)後、裁判所の免責許可決定がなされることにより、借金の支払い義務が免除されることとなります。

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