自己破産とは?
全財産を放棄する代わりに借金をゼロとできる、債務整理の最終手段です。
自己破産とは、裁判所に申立てをして、生活必需品等一部を除く全財産を放棄する代わりに、免責の決定を受けてすべての借金を免除してもらう制度です。借金を弁済しなくてもよくなる点で個人民事再生等、他の手続とは趣旨が大きく異なります。(尚、債務者に一定の財産がある場合は「破産管財人」が選任され「管財事件」として、財産が売却・処分されることになります。)
但し、申立てをすれば必ず借金が免除されるというわけではなく、ギャンブルなどの浪費が原因で借金を作ってしまった場合等では、原則として免責の決定がおりません。

以上のように、自己破産とは、やむを得ない理由で債務超過におちいり、自己の支払い能力では借金を返済できなくなった個人の生活を救済し、新たなスタートを切ってもらうための最終手段であると言えます。
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