特定調停相談Q&A

特定調停についての疑問にお答えします。

Q. 任意整理とはどこが違うのですか?
A. 任意整理と異なり、特定調停はご自分で申立てることが可能な手続ではありますが、その場合、裁判所に出頭するために仕事を休むなどの必要があり、忙しい方にはかえって面倒となる場合が考えられます。また、利息や損害金の支払い義務があることも任意整理と違う点であると言えます。
Q. 一部の借金だけを処理することもできますか?
A. 自己破産や個人民事再生と異なり、一部の債権者を対象とすることもできます。
Q. 家族に内緒で特定調停をすることは可能でしょうか?
A. 特定調停の手続において、裁判所から家族に直接連絡が行くことは考えにくいですが、裁判所からの郵便物が届いたりすることも考えられます。
Q. 特定調停手続で和解が成立しない場合もあるのでしょうか?
A. 調停委員が交渉をしても和解に応じない債権者がいる場合もありえます。その場合、調停は不成立として終了するか、または、裁判所が職権で調停案を出すことになります。しかし、さらにその調停案に対しても債権者が異議を申し立てた場合、その調停案の効力は失われ、他の債務整理手続への移行を検討することになります。

その他、ご質問等ありましたら、何なりとお気軽にお問い合わせください。

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