特定調停のメリット、デメリット
特定調停による債務整理には以下の特徴があります。
特定調停のメリット
金融業者からの督促が来なくなり、返済も一時的にストップできます。
特定調停の申立てを行うと金融業者の取り立て行為は禁止されます。
自分で申し立てることで、費用を安くすることも可能
特定調停は、ご自分で申立てを行う場合を前提とすれば、申立て費用が安く済む手続であると言えます。
しかしながら、通常の方がそれを行うにはいろいろと困難が予想されます。
借金の原因は問われません。
自己破産の場合のように、ギャンブルや浪費が免責不許可事由とされることはなく、借金の理由によって、手続が影響を受けることはありません。
一部の借金のみを整理することもできます。
特定調停により、特定の(一部の)金融業者のみと和解することもできます。
特定調停のデメリット
未払利息、遅延損害金が免除されません。
任意整理手続と異なり、特定調停の場合には、調停成立日までの未払利息及び遅延損害金も含めた金額も支払うことになりますので、任意整理よりも債務額が多くなってしまう傾向にあります。
信用情報機関に登録されます。
他の債務整理方法と同様に、信用情報機関に登録されることになります。
過払い金を取り戻せない場合もあります。
調停委員は今後の弁済額についての交渉をしますが、過払い金があっても関与してくれるとは限りません。その場合は取り戻せないことも考えられます。
裁判所に出頭するなどの手間が掛かる。
自ら申立てを行った場合は、期日に出頭しなければならず、債権者の数が多い場合には調停がある都度、裁判所に出頭することになります。仕事などで休みが取れない人にとっては他の方法よりも困難な面があるのかもしれません。
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