特定調停とは?
簡易裁判所で債権者と交渉することにより債務整理を行う手続です!
特定調停とは、申立人と債権者(金融業者等)とが話し合うことによって債務整理を進めていく方法です。申立先は簡易裁判所であり、そこでは調停委員が両者の話し合いの仲立ちをしてくれます。
特定調停は任意整理と同じように、特定の債権者のみとの和解も可能ですので、手放したくない財産を選別して債務整理をすることが可能です。但し、調停が成立した後に返済が滞ると、強制執行されることもあります。また、任意整理と異なり、調停成立日までの未払利息や遅延損害金も支払いの対象とする必要があります。

特定調停は、ご自分で行うことでコストを安くすることも可能でありますが、手続の流れの理解や書類の作成・収集など、すべてご自分で行うことはかなり難しい場合も考えられます。
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